2021-06-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
鉄道の運行ダイヤの設定につきましては、鉄道事業者が輸送需要に弾力的に対応することができるよう、各事業者の自主性、主体性を尊重する観点から、鉄道事業法上、事前届出制とされているところでございます。
鉄道の運行ダイヤの設定につきましては、鉄道事業者が輸送需要に弾力的に対応することができるよう、各事業者の自主性、主体性を尊重する観点から、鉄道事業法上、事前届出制とされているところでございます。
本法案は、安全保障の観点から、重要施設等の周辺区域内の土地等がその重要施設等の機能阻害行為に使用されることを防止するため、区域を指定して調査や利用規制、事前届出制を実施しようとするものであります。 本法案の趣旨と必要性について理解はいたします。
特別注視区域におきましては、一定面積以上の土地等の取引について事前届出制を導入させていただくこととしております。第三条に規定しております必要最小限の原則の下で、事前届出の手続負担に鑑みますれば、特別注視区域の指定は安全保障等の観点から特に必要性が大きい区域、すなわち国民の皆様にそうした手続負担をお願いすることが真にやむを得ないと認められる区域に限定することが必要であると考えてございます。
○石川博崇君 この事前届出制の創設によって地価に影響があるんではないかという、懸念する指摘もあります。 今日国交省に来ていただいておりますけれども、地価を決定する要素というのは様々なものがございます。この事前届出制が地価の形成、土地の取引にどのような影響を及ぼすと国交省として考えているのか、見解をお聞きしたいと思います。
事前届出制による制限を正当化する十分な根拠が示されないとすれば、届出義務に違反した場合の罰則規定は削除すべきではないでしょうか。小此木大臣の見解を伺います。 また、国家の安全保障という抽象的な法益を保護するためであれば、事後の届出を要求することでその目的は達成できるのではないでしょうか。事後届出制に改める考えはないか、小此木大臣の見解を伺います。
その上で、一般論として申し上げますと、減便等を含め鉄道の運行ダイヤの設定につきましては、鉄道事業法上、事前届出制とされておりまして、鉄道事業者が利用状況や地域に与える影響等を勘案の上、設定することとされているところでございます。
農水省の観点から、今、事後届出制にはしていますけれども、しかし、事前届出制にするには、その法目的がこの経済安全保障という観点では、農水省は、森林法はできませんから、やはりこの法律に私はきっちりと明記すべきだったと思います。
とりわけ大事なのは事前届出制です。事後届出で、私は、これは何度も農水省にも、森林法で事前届出できないのかと言っても、やはり目的が違うと言うんですね。森林法は事後的に届けてもらって、その森林がどういうふうに管理されているかというのを把握するから、事前に別に要らないんですと。それはそうなんですよ。
○赤羽国務大臣 見解と言われても、ざくっとした質問ですので、聞かれたいことが何か、定かじゃありませんけれども、港湾運送事業における料金規制につきましては、事業者間の競争を促進して、事業の効率化や多様なサービスの展開を図ることなどを目的といたしまして、平成十二年そして十七年の港湾運送事業法の改正によりまして、従来の認可制から事前届出制に規制が緩和された、そして今日に至っているところでございます。
これは、審査付事前届出制度、これがあるわけでありまして、楽天は、安全保障上重要な業種の中でも更に重要なコア業種十二業種のうちの一つ、通信業に位置づけられているにもかかわらず、この事前届出制の免除になったわけですね、今回。これはその免除対象を広げ過ぎたからだと私は思うんですが、少なくも、コア業種については免除というのはなしとすべきではないのかと。
変化に対応して、流域治水の実効性を高めるため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、特定都市河川の指定対象に、河道等の整備による浸水被害の防止が自然的条件の特殊性により困難な河川を追加すること、 第二に、雨水貯留浸透施設の認定や支援の制度を創設し、民間等による整備を推進するとともに、保水、遊水機能を有する土地等を貯留機能保全区域として指定し、雨水の貯留機能を阻害する行為を事前届出制
農水省にも是非重ねてお願いしたいのは、今、十八道府県が、水源地を守るため、そういう理由で、森林所有の事前届出制を条例でやっているんですね。国がやってくれないから条例でわざわざやって、頑張っているわけですよ。
それから、この土地等の売買など権利の移転につき、事前届出制を導入し、最新の情報を常時把握できる仕組みを構築していくことは非常に重要なことでありますが、この事前届出制を十分に機能させるには罰金により実効性を担保することが求められると思います。
この法案は、防衛施設の周辺の土地の所有、利用状況を調査して、権利移転の際には事前届出制を導入する、土地の不適切利用に対しては勧告、命令、罰則が出せるということになります。ここまではいいと思います。 ただ、先日、小此木大臣にも聞いたんですけれども、農地とか森林、水源地は対象外、調査対象としないということでありました。
一応、有識者の報告書が出ておりますので、それを拝見しますと、防衛施設などの周辺の土地の所有とか利用について政府が調査をする、そして、その権利移転がある場合には事前届出制を導入するという仕組みだと。土地の不適切な利用があれば、勧告、命令が出せる、こういう内容になるだろうというふうに聞いております。 そこで、小此木大臣に幾つか質問したいんですけれども、区域を設定するんですね、周辺の。
日本郵政グループにおきましては、次期中期経営計画の基本的考え方の中で、日本郵政が保有する金融二社の株式につきましては保有割合を五〇%程度とし、新規業務の事前届出制への移行を目指すこととされておるところでございます。
まず、本法案では、信託による保全について、開始時に必要とされている事前承認制を事前届出制に見直しているほか、これまで認められていなかった供託又は保証による保全との組合せを認めることといたしております。 また、現行内閣府令では、受託者である信託会社等に対し保全状況についてのモニタリングを求めており、これが信託報酬の増加要因になるとの指摘もございます。
したがいまして、今回も、この法律を改正させていただくに当たっては、健全な対内直接投資というのを一層促進するために、いわゆる事前の届出制度というのの免除制度、免除しますというような形で、しやすくなるようにしたというのが一方、傍ら、安全保障が損なわれるというようないわゆる投資に対応するため、この事前届出制の対象というものを見直すという形にするものであって、それなりに、同じ対象でも、事前届出を免除するか、
このため、昨年の通常国会で成立いたしました改正社会福祉法におきまして、無料低額宿泊事業につきましては、新たに事前届出制の導入、さらに法定の最低基準及び当該基準に違反した場合の改善命令の創設をし、規制の強化を図ることとしたところでございます。これは来年の四月一日施行でございます。
現行の外為法上の事前届出制の対象となっております電気通信業につきましては、電気通信事業法第九条の登録が必要となる、一定の規模等を超える電気通信回線設備を設置する者が対象となっております。
なお、鉄道事業の廃止につきましては、鉄道事業法上、事業者による事前届出制となっておりますけれども、鉄道事業の廃止の届出に当たりましては、地域に対して丁寧な説明を行い、その理解をいただきながら、廃止の届出が行われることが一般的であります。
機能性表示食品は、ある程度の論文等の評価があれば全て事前届出制で申請ができますね。しかし、その科学的根拠は和文論文の提出と聞いています。論文の質とか信頼度を考えると、和文論文による科学的根拠の担保でいいんですか。今後、見直しの必要があるのかどうか、ちょっとまず、それを簡潔に答えてください。
また、通信サービスの休廃止に関しても、高度化、複雑化する通信サービスに対応して、事業者から利用者に対して、移行先となり得るサービスの内容などを平易な言葉で分かりやすい周知がなされるよう、今回導入する事前届出制を通じ、総務省として周知内容や方法を事前に確認してまいります。